バリ州における緊急活動制限の実施(州知事通達第10号)
7月10日
在デンパサール日本国総領事館からのメール全文は下記になります
●7月10日、バリ州知事は、バリ州全域において7月10日から
●7月2日付け州知事通達第9号から変更された点は、活動制限の
●今般の緊急活動制限においては、厳格な取り締まりを行うとされ
1.7月10日、バリ州知事は、7月2日付け州知事通達第9号の
2.今回の発表では、以下の点が変更されています。
(1)必須分野以外の活動
第10号「従業員の出勤を禁止する(100%在宅勤務)」~第9
(2)結婚披露宴
第10号「開催を禁止する」~第9号「出席者を30名までに制限
(参照:州知事通達第9号( https://www.denpasar.id.emb-ja
3.今回の変更で緊急活動制限概要は、以下のとおりになります。
(1)対象地域
レベル3に指定されたバリ島の全域にわたる9つの県と市
(2)活動制限の内容
ア 必須分野(essensial:金融、資本市場、支払いシステム
イ 教育活動はオンラインで行う。
ウ 必須分野については、50%までの出勤を認める。
エ 行政機関における公共サービスを提供する分野においては25%ま
オ 重要分野(kritikal:エネルギー、保健、治安、物流・運
カ 日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋について、
キ ショッピングモールは閉鎖する。
ク 飲食店の営業は、独立店舗でもショッピングモール内の店舗でも、
ケ 建設活動は、100%の活動可とする。
コ 宗教活動は人数制限し新型コロナタスクフォースからの許可を得た
サ 公園、観光地等の公共施設は閉鎖する。
シ 多数の人が集まる芸術・文化・スポーツ・社会活動は禁止する。
ス 公共交通機関の定員は、70%までに制限する。
セ 結婚披露宴の開催を禁止する。
ソ 公共交通機関(飛行機、バス、鉄道)での国内長距離移動において
タ 自宅外ではマスクを常時着用し、フェイスシールドのみの着用は禁
チ 隣組バンジャール単位での小規模単位の社会活動制限を継続する。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
5.今般の各種活動制限に対しては、厳格な取り締まりが行われる
6.現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャ
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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)
バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営
日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人
以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験
バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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