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商標制度を考える

最近、YouTube界隈で吹き荒れている
商標権侵害による動画削除請求

請求された方は
泣く泣く動画を削除している

人によっては
その商標権を頻繁に使っていた為
数百本も動画を削除した人もいたようだ

そんな商標制度を考える

1.商標権とは

商標権とは
例えば、食べ物
あなたが美味しい食べ物を考案して
作って販売したとする

それにAという名前をつけて販売する
そしたら大ヒットして
たちまち街の人気商品になった

 

しかし、それに目をつけたライバル会社が
ある日突然、同じ商品名Aとして
同じような商品を売り出し始めた

見た目こそ似ているが
あなたから見たら
味が違うし、
一番大切な食感が雑に作られている

でも、ライバル会社の方が資本力があるせいか
一気に全国区になり
A商品の本物かのように扱われるようになった

今ではどちらが本家か分からない状態である

そして、あなたが考えた物が
あんな雑な物だと思われては困るし
そもそもコンセプトも違う

 

そんな、誤解やトラブルを避けるために
あらかじめ国に申請、登録し
相手に権利を主張できるようにしたものが
商標権である

そう登録していなければ
権利主張できないのである

 

2.商標権の構成

単純に商標権と言っても
ポイントはいくつかある

①名前(文字)

もちろん、すでに一般的なものを
登録することはできない
その人が考えたオリジナリティが
あるものでなければならない

②ロゴ(図形、記号)

名前(文字)だけでも申請できるが
同時にロゴも登録することができる

③サービス

この名前とこのロゴでは
このサービスが受けられると言う登録
ジャンルを登録することができる

④その他

さらに商標には、立体的なものなども
組み合わせたり
最近では動き商標、ホログラム商標、
色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標
なども登録できる

 

3.商標権には質がある

商標権に限らず
特許権などの権利関係を
登録する場合は
「質」を重視しなければならない

「質」とは何なのか?

今までにないものを
単純に申請しても真似されてしまう
可能性がある

申請先の特許庁が受理し登録しても
その隙と言えば良いのか
似たような申請が通ってしまう可能性もある

なので
真似されないように
予め幅を持たせた申請をする必要がある

特に発案者は純粋にまっすぐしか
見えていないことが多かったり
申請テクニックを知らないので
「質」が悪くなる可能性が高い

 

4.ではどうするか

申請する場合は
特許庁のホームページから
事前に検索をして
既に似たようなものが登録されていないか
確認する必要がある

また、確認しても
一般的であったり
似ていると思える範囲など

特許庁の判断の仕方を
理解できていないと
何度も申請することになり
返って手間暇がかかりすぎてしまう
可能性がある

基本的には
自分でも、もちろん申請できるが
「弁理士」さんにお願いする方法を
オススメする

 

5.まとめ

想像してみて欲しい

ある日、突然弁護士から
連絡がきて

あなたが毎日コツコツ努力してきて
積み上げたものが

ゼロになってしまうことを

その上、
損害賠償請求される可能性だって
もちろんある


それは
ただ単純に
あなたの認識不足の問題である

相手からしたら
勝手に人の真似して
商売してるんだよ
ってことなのである

今回話題になっているのは
「断捨離」と言う言葉だが
それには、
ものを捨てることへの考え方が詰まった
「名前」と「サービス」が構成されている

詳細に関しては
別途WIKIなどで確認して頂きたい

これを勝手に使用し
考え方を伝えている
YouTubeの動画は
相手の権利侵害なのである


単純に認識不足でも
知らなかったと言える内容ではないことを
理解して頂きたい

 

 

 

権利関係をわかりやすく理解するには
この超有名書籍
ドラマでは描かれていない
権利関係の細かい描写が勉強になります










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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