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海外資産は5000万円まで?

海外不動産を購入する際に
気になるのは
税務上の問題

最近摘発第一号が出て
少し話題になっているので

そのあたりについて解説をする

 

1.国外財産調書

日本では
2014年から
海外に5000万円超の資産を保有する人は
「国外財産調書」の提出が義務付けられている


2.罰則規定

提出しない場合や
虚偽の記載をしたりした場合の
罰則規定は

1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則もある

 

3.では5000万円超は

5000万円超の不動産は購入できないのか?

実際はこの
「国外財産調書」を提出すると問題はない

 

また、「資産」と言う定義になっているので
不動産に限らず金融商品も含めた
合計が5000万円超の場合は
提出義務がある

4.お金の運び方

ではどのように運ぶか?
と言うと

その国によって
ハンドキャリー
手持ちで運ぶことができる
金額は異なる

少額は手持ちでも問題ないが

高額な場合は

銀行などの金融機関を通じての
海外送金である

やましいお金でなければ
堂々と送金できる

例えば
不動産代金の支払いなど
しっかりとした契約に基づく支払いになるので
問題はない

また、海外で自分名義の銀行口座を
作れば自分で送金して自分で受け取れば良い

 

5.まとめ

みなさん
意外と知っているようで
知らない内容だと思うので
記載しました

もし、実行される場合は
ご自身がいつも使われている
税理士さんに必ずご確認ください
また、海外関係に詳しい
税理士さんは知らない
と言う人は
一声かけてください
ご紹介できる場合もあります










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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