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2020年12月16日 バリ島年末年始の規制 日本領事館からのメール解説



https://youtu.be/rfRPYqqekv8




日本領事館からの以下の通りです

 

※本文1(2)(3)の内容に誤りがありましたので、一部訂正の上、追加の情報を加筆させていただきます。それ以外に訂正はございません。
※BPBDバリ事務所によれば、PCR検査等の陰性結果書面は、14日間有効とされるため、有効な陰性結果書面を取得していれば入域は可能であるが、出域時に有効期限が過ぎている場合には、別途必要に応じPCR検査等を受検の上、陰性結果を取得する必要があるとされています。
●15日、バリ州知事は、同州における新時代の生活秩序を踏まえた年末年始の社会活動に関する通達を発出しました。

1 バリ州への入域を予定している国内旅行者は、以下を遵守しなければならない。
(1)飛行機を利用する場合には出発前48時間以内に受検したPCR検査結果が陰性であることを示した書類を提示し、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。
(2)自家用車・海上輸送を利用する場合には出発前48時間以内に受検した迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類を提示する義務を負う。
(3)PCR検査及び迅速抗原検査(Antigen Test)結果が陰性であることを示した書類の有効期間は発行された日から14日間とする。バリに滞在中は当該書類を常に携行しなければならない。バリ州外から入域した国内旅行者は、有効期間内であれば、当該書類を帰路にも使用することができる。また、バリ州から出発した国内旅行者がバリに戻る際には、PCR検査又は迅速抗原検査(Antigen Test)の陰性結果書面を使用することができる。

2 年末年始に活動する全ての者、事業主及びイベントの主催者/責任者は、マスクの着用、手洗い、他者との距離をとる等の保健プロトコールを遵守する義務を負うとともに、屋内外におけるパーティーを行ったり、花火を打ち上げたり、酒酔してはならない。

3 上記1及び2に違反した者は2020年バリ州知事令第46号に従い処罰される。本通達は、2020年12月18日から2021年1月4日まで有効である。

4 バリ州への入域を予定され










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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