Blog

2020年12月23日付け バリ島日本領事館からのメールと解説

 

https://youtu.be/GH_ZCOZ9ezk

 

 

■ エッセンシャルオイルの購入について https://toshiosaka.com/archives/6296

■ Tシャツに関する詳細はこちら
https://toshiosaka.com/archives/5926

●年末年始の国内外旅行の新型コロナウイルス対策のための規制強化に関し、追加情報をお知らせします。インドネシア国内移動又は日本からインドネシアへの渡航を予定されている邦人の皆様におかれては、十分に御注意ください。

●海外からの渡航に対する措置については、引き続き運用状況を確認中ですが、12月23日到着便から適用される可能性があります。入国に際しては、到着前3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を持参することをお勧めします。

●バリ州政府通達(15日及び18日変更)の内容に関し、22日バリ州知事は、バリ島入域要件を以下の20日付インドネシア政府通達の内容とする旨述べています。

●現状、本通達に対する解釈・運用方針がインドネシア政府内で整理されていない模様であり、突然入国時の措置が変更される可能性があります。

1.年末年始の国内外旅行の新型コロナウイルス対策のための規制強化に関する12月20日付けインドネシア政府通達に関し(12月21日当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100128498.pdf )参照)、国内移動及び海外への渡航について、以下のとおりお知らせいたします。
  インドネシア国内移動又は日本からインドネシアへの渡航を予定されている邦人の皆様におかれては、十分に御注意ください。

 (1)国内移動
ア 既にお知らせしたとおり、政府通達等によれば、主な措置は以下のとおりとされています。
・ 空路でバリ島に入域する者は、出発前7×24時間以内のPCR検査陰性証明書を提示し、電子ヘルス・アラートカード(e-HAC)に入力する必要がある。バリ島に陸路又は海路で私有車又は公共交通機関により入域する者は、出発前3×24時間以内の迅速抗原検査陰性証明書を提示し、e-HACに入力する必要がある。

・ 空路でジャワ島内都市発着で移動する者及び鉄道でジャワ島内(州・県・市間)を移動する者には、出発前3×24時間以内の迅速抗原検査陰性証明書の提示が義務付けられている(当館注:ガルーダ航空の案内では出発前3×24時間以内のPCR検査陰性証明書についても抗原検査結果に代えて利用可能とのこと。必要に応じ航空会社等にご確認ください。)。また、鉄道以外の陸路公共交通機関又は私有車で移動する者には、出発前3日以内の迅速抗原検査を受検することが推奨される。一方、e-HACの入力は、鉄道以外の移動をする場合に義務付けられている

イ 報道等によれば、現在、空港や長距離列車の発着駅では、陰性証明書の検査が行われている模様です。他方、自家用車の陸路移動に関しては、路上で検問が行われているとの情報には接していません。

 (2)海外からの渡航
ア 政府通達等によれば、以下のとおりとされています。
・ 観光目的で外国人がインドネシアを訪問することは未だ許可されていない。
・ 2020年12月23日以降にインドネシアへ到着する海外からの渡航者は、到着時に3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を提示する必要がある。
・ 全ての空港において、体温測定、3×24時間以内に発行された健康証明書のe-HACへの入力・内容確認、PCRの再検査を含む健康チェックが行われる。
・ 国際線・国内線を問わず、航空便の乗継ぎを予定している者は、そのPCR検査陰性証明書について政府通達で指定された有効な期限が切れる場合、再度PCR検査を受ける必要がある。
・ 空港でのPCR検査の結果が出るまでの間、政府が認定した宿泊施設において自費で待機する。

イ 海外からの渡航に係る措置は、12月23日到着便から適用される可能性があるものの、当館にて関係諸機関に確認を試みているところでは情報が錯綜している状況であり、はっきりとした開始日は不明です。

ウ また、空港到着後のPCR検査に関して、インドネシア政府は、外国人については、検査に係る費用は自己負担と説明しており、PCR検査の結果が出るまでの間、自宅での待機は認めないとしていますが、検査の実施場所や待機場所等の詳細は不明です。

エ 入国に際しては、到着前3×24時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を持参することをお勧めします。

 2.当館としては、スカルノ・ハッタ国際空港等における措置の運用状況について、引き続き注視し、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、在インドネシア日本国大使館と連携し関係方面との調整等に努めます。運用の詳細等判明次第、追ってお知らせいたします。

 3.現状、本通達に対する解釈・運用方針がインドネシア政府内で整理されていない模様であり、突然措置が変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。










Instagram      https://www.instagram.com/toshiosaka/
Blog            https://toshiosaka.com/
FaceBook      https://www.facebook.com/toshiosakacom/
Twitter         https://twitter.com/toshiosaka


 


クリックされると モチベーションが上がります!

アジアランキング
にほんブログ村 海外生活ブログ バリ島情報へ
にほんブログ村






おすすめ書籍はこちら















ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事一覧