2020年12月29日付け 再び入国ルール変更 バリ島日本領事館からのメールと解説
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■ バリ島日本領事館からのメール全文はこちら
●12月28日、インドネシア政府は、外国人の渡航の一時停止に
●一時停止の例外としてこの期間に入国する外国人は、出発前2×
●12月28日から31日の間にインドネシアに入国を予定されて
1.12月28日、インドネシア政府は、諸外国での感染力がより
2.同通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
(1)2021年1月1日から同14日まで、トランジットを含
(2)入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されない。
ア 一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持
イ 外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者
ウ 極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官
(3)この期間に入国する全ての外国人は、出発前2×24時間
(4)12月28日から31日の間に到着する外国人には、通達
(5)本通達に抵触しない限り、年末年始の国内外旅行に係る保
3.明年1月1日から14日まで、KITAS保持者やKITAP
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)
バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営
日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人
以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験
バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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