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バリ島 日本領事館からの規制に関するメール3通を解説 2021年1月9日付

 



■ バリ島日本領事館からのメール1
デンパサール市からの発表

●デンパサール市は、社会活動制限を11日から25日まで実施すると発表しました。

1.8日、バリ州デンパサール市は、バリ州知事との調整会議の結果を踏まえ、同市における社会活動制限を11日(月)から25日(月)まで実施すると発表しました。

2.発表された主な内容は、以下のとおりです。
(1)2021年内務大臣指示第1号及び2021年バリ州知事通達第1号の規定を順守するため、すべての事業活動の営業時間を21:00までと制限する。
(2)但し、デンパサール市内にある5つの市場(バドゥン市場、クンバサリ市場、アソカ・クレネン市場、チョクロ・アミノト市場及びグヌン・アグン市場)はコミュニティの基本的なニーズに関わるため営業時間の制限を免除する。
(3)地元の各自治体においては保健プロトコルが確実に励行されるよう治安当局等で組織される新型コロナウィルス・タスクフォースが法執行を通じて取り締まりを実施する。タスクフォースは然るべく手段を講じてコミュニティ内の混雑防止及び回避を達成する。
(4)地元の各自治体はかかる社会活動制限の実施に関する監督、管理、評価、および報告を行う。
(5)本件の有効期間は2021年1月11日から1月25日までとする。

3.参考
(1)2021年内務大臣指示第1号に関する当館7日付け領事メール 
https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134491.pdf
(2)2021年バリ州知事通達第1号に関する当館7日付け領事メール
https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134490.pdf

■ バリ島日本領事館からのメール2
バリ州政府からの発表

●バリ州政府は、9日から実施している社会活動制限に関し、バリ州に入域時に提示が求められる陰性証明書の要件が変更となりました。
●BPBDバリ事務所によれば、バリから出発する場合には、行き先によって提示が求められる書類が異なりますので、ご利用の航空会社または到着地のBPBD事務所に直接お問い合わせください。

1 バリ州政府は、9日から実施している社会活動制限(バリ州知事通達第1号)の内容(7日付け当館お知らせを参照ください)を一部変更しました。

2 今回変更されたバリ州に入域時に提示が求められる陰性証明書の要件は、以下のとおりです。
(1)変更前
 b 空路を利用する者は、空港出発前7×24時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書を提示し、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。
 c 自家用車・海上輸送を利用する者は、出発前7×24時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書の提示する義務を負う。

(2)変更後   
 b 空路を利用する者は空港出発前48時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は24時間以内に発行された迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書を提示し、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。
 c 自家用車・海上輸送を利用する者は出発前48時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明又は24時間以内に発行された迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書の提示する義務を負う。

3 BPBDバリ事務所によれば、バリから出発する場合には、行き先によって提示が求められる書類が異なりますので、ご利用の航空会社または到着地のBPBD事務所に直接お問い合わせください。

4 バリ州における社会活動制限に関する内容は、状況に応じ突然変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

参考(7日付け当館お知らせ)
 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134491.pdf

 

■ バリ島日本領事館からのメール3
バドゥン県からの発表

●バドゥン県知事は、社会活動制限を11日から25日まで実施すると発表しました。

1.9日、バリ州バドゥン県知事は、2021年第1号内務大臣指示及び2021年バリ州知事通達第1号に従い、同県における社会活動制限を11日(月)から25日(月)まで実施すると発表しました。

2.発表された主な内容は、以下のとおりです。
(1)教育活動は、オンラインで実施することとする。
(2)すべての事業活動時間を8:00から21:00までとする
(3)民間市場及び医療施設は、上記2の制限の対象外とする。
(4)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、保健プロトコルを励行しなければならない。また、店舗や施設に”No Mask No Service”と書かれたステッカーを貼り、マスクをしていない訪問者には対応してはならないこととする。
(5)上記2及び4の規則を違反した者は軽罰、営業認可の取り消しなどの処罰の対象とする。
(6)公共の場所において無作為に簡易検査(rapid test)を行うこととする(外国人も含む)。
(7)地元の各自治体において新型コロナウイルス感染拡大防止のために治安当局等で組織される新型コロナウィルス・タスクフォースが警察及び軍とともに法執行を通じて取り締まりを実施することとする。
(8)地元の各自治体はかかる社会活動制限の実施に関する監督、管理、評価、および報告を行うこととする。
(9)本通達の有効期間は、2021年1月11日から1月25日までとする。また、今回の活動制限の継続の有無は今後のバドゥン県の感染状況を鑑みて判断される。

3.参考
(1)2021年内務大臣指示第1号に関する当館7日付け領事メール 
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134490.pdf
(2)2021年バリ州知事通達第1号に関する当館7日付け領事メール
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134491.pdf
(3)デンパサール市社会活動制限に関する当館9日付け領事メー
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100135459.pdf










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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