バリ総合研究所 社会制限について解説 2021年1月10日付メールを解説
https://youtu.be/0lDJeVGHWk4
■2021年1月10日付
日本領事館からのメール1
●インドネシア政府は、1月9日から25日までの国内移動に係る
●ジャワ島やバリ島の空路移動には、PCR検査または迅速抗原検
●インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及び
1.1月9日、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニット
2.措置のポイントは以下のとおりです。
(1)実施期間
1月9日から25日
(2)順守すべき保健プロトコル
3層の布マスクまたは医療用マスクを着用して鼻と口を覆い、距離
(3)移動に際する要件
ア バリ島への移動
i 空路
出発前2×24時間以内のPCR検査または出発前1×24時間以
ii 陸路・海路
出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証
※当館注:当該中央政府による通達内容と9日付け当館領事メー
イ ジャワ島からジャワ島外への移動、ジャワ島外からジャワ島への移
i 陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査が
ii 陸路(私用車)
出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が
iii 空路
出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以
iv 海路
出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証
v 鉄道
出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証
ジャワ島においては、同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし私用車による日常
ウ 上記以外の地域の移動
i 陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットによる抜き打ちの迅速抗原検査が
ii 陸路(私用車)
出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が
iii 空路
出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以
iv 海路
出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証
エ 12歳未満の者には、PCR検査または迅速抗原検査の受検義務は
オ 症状がある場合
PCR検査または迅速抗体検査の結果が陰性でも、症状がある場合
3.この通達では、バリ島への空路移動について、出発前2×24
4.国外からのインドネシアへの渡航については、これまでの当館
5.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に
6.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及
(参考)
9日付け領事メール「バリ州における社会活動制限(州知事通達:
https://www.denpasar.id.emb-ja
■2021年1月10日付
日本領事館からのメール2
●ギャニャール県、タバナン県及びクルンクン県各知事は、社会活
●在留邦人の皆様におかれては、感染予防対策の徹底及び所在の地
バリ州ギャニャール県、タバナン県及びクルンクン県各知事は、2
各県より発表された主な内容は、以下のとおりです。
1 ギャニャール県(知事通達第400号)
(1)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、
ア マスクの着用
イ 石けんを用いた手洗い及びアルコール消毒
ウ 身体的接触を避け、一定の距離を保つこと
エ 集会の禁止
オ 公共の場所での活動の制限
(2)教育活動においては、オンラインで実施すること。
(3)生活必需品を扱う店においては、営業時間制限の対象外とす
(4)モールなどの商業施設の営業時間は、21:00までとする
(5)宗教施設においては、保健プロトコルを順守し、定員数を通
(6)全ての者に、2020年バリ州知事規則第46号、2020
2 タバナン県(知事通達第1号)
(1)全ての人、事業者、経営者、活動している公共施設の責任者
ア マスクの着用
イ 石けんを用いた手洗い及びアルコール消毒
ウ 身体的接触を避け、一定の距離を保つこと
エ 集会の禁止
オ 公共の場所での活動及び混雑の制限
(2)公共市場における商業活動は8:00から15:00までと
(3)礼拝所は通常の25%まで人数制限するかオンラインを活用
(4)上記の違反者は法令に従い処罰される。
(5)県内の各自治体に対して本通達が確実に励行されるよう関係
(6)治安当局に対して本通達が実効性を有し確実に励行されるよ
(7)本通達は、11日から次回の通告まで有効とする。
3 クルンクン県(知事通達第411号)
(1)企業の職場においては、在宅勤務を励行し保健プロトコルを
(2)教育活動においては、オンラインで実施すること。
(3)生活必需品を扱う店においては、保健プロトコルを順守すれ
(4)各事業に対する規制は、以下の通りとする。
ア 飲食店は、定員数を通常営業の25%以下に制限する。
イ その他の店舗の営業時間は、21:00までとする。
(5)建設作業においては、保健プロトコルを順守すれば通常通り
(6)宗教施設においては、保健プロトコルを順守し、定員数を通
(7)全ての者に2020年バリ州知事規則第46号及び2020
(8)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、
ア マスクの着用
イ 石けんを用いた手洗い及びアルコール消毒
ウ 身体的接触を避け、一定の距離を保つこと
エ 集会の禁止
オ 公共の場所での活動の制限
(9)本通達の有効期間は、2021年1月11日から1月25日
(10)上記の規則に違反した全ての者、事業者、経営者、活動し
(11)地元の各自治体に対して本通達が実効性を有し確実に励行
(12)当地の警察及び軍を含めた治安当局に対して本通達が実効
<参考>社会活動制限に関する通達等
(1)2021年内務大臣指示第1号
https://www.denpasar.id.emb-ja
(2)2021年バリ州知事通達第1号
https://www.denpasar.id.emb-ja
(3)2021年バリ州知事通達第1号(一部変更)
https://www.denpasar.id.emb-ja
(4)デンパサール市
https://www.denpasar.id.emb-ja
(5)バドゥン県知事通達第17号
https://www.denpasar.id.emb-ja
Instagram https://www.instagram.com/toshiosaka/
Blog https://toshiosaka.com/
FaceBook https://www.facebook.com/toshiosakacom/
Twitter https://twitter.com/toshiosaka
クリックされると モチベーションが上がります!
アジアランキング
にほんブログ村
おすすめ書籍はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)
バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営
日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人
以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験
バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。