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バリ総合研究所 社会制限について解説 2021年1月10日付メールを解説

 

 

https://youtu.be/0lDJeVGHWk4


■2021年1月10日付
 日本領事館からのメール1

●インドネシア政府は、1月9日から25日までの国内移動に係る規制について、新たな通達を発出しました。
●ジャワ島やバリ島の空路移動には、PCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示が求められます。同一都市圏における陰性証明書は不要(ただし抜き打ち検査あり)とされています。
●インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

1.1月9日、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、9日から25日までの国内移動に適用される新たな通達を発出しました。

2.措置のポイントは以下のとおりです。
 (1)実施期間
 1月9日から25日

 (2)順守すべき保健プロトコル
 3層の布マスクまたは医療用マスクを着用して鼻と口を覆い、距離を保ち、密を生じさせないこと。移動中は、交通機関内では会話をせず、2時間未満の空路移動では飲食を行わないこと。

 (3)移動に際する要件
ア バリ島への移動
i  空路
  出発前2×24時間以内のPCR検査または出発前1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
ii   陸路・海路
  出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
 ※当館注:当該中央政府による通達内容と9日付け当館領事メールでお知らせした「バリ州における社会活動制限(州知事通達:一部変更)の通達の一部「陸路・海路の要件」に齟齬があるため、BPBDバリ事務所に確認したところ、「中央政府による発表内容が優先される」旨説明がありました。

イ ジャワ島からジャワ島外への移動、ジャワ島外からジャワ島への移動、ジャワ島内の移動(州・県・市の境を越える移動)
i   陸路(公共交通機関)
  新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査が実施される。e-HACに入力する。
ii   陸路(私用車)
  出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨される。e-HACに入力する。
iii  空路
  出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
iv  海路
  出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
v   鉄道
  出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示する。

 ジャワ島においては、同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし私用車による日常的な陸上移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動には、PCR検査または迅速抗原検査の結果証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。

ウ 上記以外の地域の移動
i   陸路(公共交通機関)
  新型コロナウイルス対策ユニットによる抜き打ちの迅速抗原検査が実施される。e-HACに入力する。
ii   陸路(私用車)
  出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨される。e-HACに入力する。
iii  空路
  出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
iv  海路
  出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

エ 12歳未満の者には、PCR検査または迅速抗原検査の受検義務はない。

オ 症状がある場合
  PCR検査または迅速抗体検査の結果が陰性でも、症状がある場合には移動を続けてはならず、PCR検査を受検して結果が出るまで自主隔離することを義務付ける。

3.この通達では、バリ島への空路移動について、出発前2×24時間以内のPCR検査または出発前1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書の提示が求められています。また、ジャワ島・バリ島以外の地域での移動に対する規制も規定されています。

4.国外からのインドネシアへの渡航については、これまでの当館お知らせをご参照ください。

5.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に努めて下さい。公共交通機関によっては、本通達と異なる運用を行っている場合がありますので、国内移動に際しては、実際の運用状況をご利用の公共交通機関にご確認ください。

6.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

(参考)
9日付け領事メール「バリ州における社会活動制限(州知事通達:一部変更)
 https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100135490.pdf

 

 

■2021年1月10日付
 日本領事館からのメール2

●ギャニャール県、タバナン県及びクルンクン県各知事は、社会活動制限を11日(月)から実施すると発表しました。
●在留邦人の皆様におかれては、感染予防対策の徹底及び所在の地方政府の動向を含め、最新情報の入手に努めて下さい。

 バリ州ギャニャール県、タバナン県及びクルンクン県各知事は、2021年第1号内務大臣指示、2021年バリ州知事通達第1号及び近隣地域の社会活動制限実施を受け、人々の健康で安全な生活を守るため及び良好な観光地としてのバリのイメージを守るため、各県において社会活動制限を11日(月)から実施すると発表しました。

 各県より発表された主な内容は、以下のとおりです。

1 ギャニャール県(知事通達第400号)
(1)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、以下の保健プロトコルを行わなければならない。
 ア マスクの着用
 イ 石けんを用いた手洗い及びアルコール消毒
 ウ 身体的接触を避け、一定の距離を保つこと
 エ 集会の禁止
 オ 公共の場所での活動の制限
(2)教育活動においては、オンラインで実施すること。
(3)生活必需品を扱う店においては、営業時間制限の対象外とする。
(4)モールなどの商業施設の営業時間は、21:00までとする
(5)宗教施設においては、保健プロトコルを順守し、定員数を通常の50%以下にすることとする。
(6)全ての者に、2020年バリ州知事規則第46号、2020年バリ州知事通達第3355号2020年ギャニャール県知事規則第56号を順守した責任ある行動を求める。

2 タバナン県(知事通達第1号)
(1)全ての人、事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、以下の保健プロトコルを励行しなければならない。
 ア マスクの着用
 イ 石けんを用いた手洗い及びアルコール消毒
 ウ 身体的接触を避け、一定の距離を保つこと
 エ 集会の禁止
 オ 公共の場所での活動及び混雑の制限
(2)公共市場における商業活動は8:00から15:00までとする。スワラヤン市場の営業時間は8:00から21:00までとする。夜市の営業時間は16:00から21:00までとする。飲食店の営業時間は8:00から21:00までとする。店内の客の人数は通常の25%まで制限し、できるだけデリバリーサービスを活用する。
(3)礼拝所は通常の25%まで人数制限するかオンラインを活用する。
(4)上記の違反者は法令に従い処罰される。
(5)県内の各自治体に対して本通達が確実に励行されるよう関係方面との調整を図るよう要請する。
(6)治安当局に対して本通達が実効性を有し確実に励行されるよう取り締まりを行うよう要請する。
(7)本通達は、11日から次回の通告まで有効とする。

3 クルンクン県(知事通達第411号)
(1)企業の職場においては、在宅勤務を励行し保健プロトコルを順守すること。
(2)教育活動においては、オンラインで実施すること。
(3)生活必需品を扱う店においては、保健プロトコルを順守すれば営業時間制限の対象外とする。
(4)各事業に対する規制は、以下の通りとする。
 ア 飲食店は、定員数を通常営業の25%以下に制限する。
 イ その他の店舗の営業時間は、21:00までとする。
(5)建設作業においては、保健プロトコルを順守すれば通常通り作業可能とする。
(6)宗教施設においては、保健プロトコルを順守し、定員数を通常の50%以下にすることとする。
(7)全ての者に2020年バリ州知事規則第46号及び2020年バリ州知事通達第3355号を順守した責任ある行動を求める。
(8)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、以下の保健プロトコルを行わなければならない。
 ア マスクの着用
 イ 石けんを用いた手洗い及びアルコール消毒
 ウ 身体的接触を避け、一定の距離を保つこと
 エ 集会の禁止
 オ 公共の場所での活動の制限
(9)本通達の有効期間は、2021年1月11日から1月25日までとする。また、今後の追加的な措置は本通達の結果をモニタリングし関係者との会議を経て決定される。
(10)上記の規則に違反した全ての者、事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は2020年バリ州知事規則第46号に則った罰則の対象とする。
(11)地元の各自治体に対して本通達が実効性を有し確実に励行されるよう各方面と調整することを要請する。
(12)当地の警察及び軍を含めた治安当局に対して本通達が実効性を有し励行されるよう取り締まりを行うことを要請する。

<参考>社会活動制限に関する通達等
(1)2021年内務大臣指示第1号 
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134490.pdf
(2)2021年バリ州知事通達第1号
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100134491.pdf
(3)2021年バリ州知事通達第1号(一部変更)
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100135490.pdf
(4)デンパサール市
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100135459.pdf
(5)バドゥン県知事通達第17号
   https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100135498.pdf










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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