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労働安全衛生法改正 追記あり

4月~6月くらいにかけて
法律の改正が多い。

労働安全衛生法の改正。
主な改正ポイントは
下記の労働局のWEBで確認してほしい。

注目は
メンタルヘルスケアに関する条項
一定以上の労働時間を越えた場合は
医師との面談を義務付けているようだ。

掘り下げると
法定労働時間を越えた場合、
企業として従業員をいたわる体制が
整っていないと
重大な責任を課す事が、
明文化されたことになる。

追記
2016年現在 ストレスチェック が追加されている。
この適用は従業員50名以上となっており
それ未満は当分の間、努力義務となっている。

企業にとっては法改正により
どんどん どんどん 厳しく状態になっていき
法令順守をしきれないのも現実である。

しかし、いざ問題や事故が発生した場合は50名以上の企業はもちろん
50名未満でも、このことは問われることになると予想させれる。
さらに最近はネット上で叩く風潮が強くなっていることから
社会的な制裁が強くなっているので
規模に関係なくどんな形でもできることは対応していかないとならない。










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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