変更点を解説!社会活動制限 バリ島
バリ州における社会活動制限の実施(州知事
●バリ州知事は、同州での社会活動制限を2月9日から2月22日
1.バリ州知事は、2月8日付け州知事通達第3号を発出し、同州
2.今後、バリ州内の県や市から具体的で詳細な規則が作成され、
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
4.参考(2021年バリ州知事通達第3号)(抜粋)
(1)全ての県知事及び市長によって決定された村、町単位の新型
(2)社会活動制限中は、以下のポイントを順守しなければならな
a 各就業場所の定員数を通常の50%に制限し、50%は自宅勤務と
b 会社の所在する地域外に居住する従業員は、自宅勤務とすること。
c 学校活動においては、オンラインで行うこととすること。
d 生活に必要不可欠な医療、食料品店、金融、銀行等は、通常通り営
e レストラン等は、収容人数を50%に制限し、営業時間を21時ま
f モールにおいては、営業時間を21時までとすること。
g 市場においては、営業時間を21時までとすること。
h 建設事業においては、通常通り営業することができる。
i 公共施設においての社会文化活動及び宗教活動においては、中止ま
j 公共交通機関に関しては、営業時間及び人数を調整の上、営業する
(3)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、
a マスクの着用、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を向上さ
b 集会の禁止
c 公共施設での活動を制限
d 収容人数を50%とすること
e 営業時間を21時までとすること
(4)全ての者は、屋外での活動を制限し、居住地区外への外出を
(5)バリ州に入域する国内旅行者は、以下のポイントを順守しな
a 各自の健康に留意し、現行の規則等に従うこと。
b 空路を利用する者は、空港出発前2日×24時間以内のPCR検査
c 自家用車・海上輸送を利用する者は、出発前3日×24時間以内の
d 12歳未満の子供は、PCR検査及び迅速抗原検査の陰性証明書の
e バリから出発する国内旅行者は、有効なPCR検査又は迅速抗原検
(6)全ての者は、規則正しく誠実に2020年バリ州知事規則第
(7)全ての上記6を違反した事業者、経営者、活動している公共
(8)村長などの地方自治体の長は、バリ州知事決定(keput
(9)バリ州内の全ての県知事及び市長は、新型コロナウイルス対
(10)バリ州内の全ての県知事及び市長は、医療施設の品質向上
(11)バリ州内の全ての県知事及び市長は、より具体的で詳細な
(12)新型コロナウイルス対策タスクフォースの活動にかかる資
a 村においては、村の予算及び他の村の予算から捻出
b 行政村においては、県または市の地方予算から捻出
c 慣習村においては、各慣習村の予算から捻出
d 各村の治安維持団体においては、国軍予算費から捻出
e 追跡・治療・検査における予算は、保健省の予算またはバリ州、県
(13)警察を含む治安維持組織は、本通達が適切に順守されるよ
(14)本通達は、2021年2月9日から2月22日まで有効と
(15)本通達が有効となり次第、2021年バリ州知事通達第2
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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)
バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営
日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人
以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験
バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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