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変更点を解説!社会活動制限 バリ島

https://youtu.be/rdLvdJ1hQi4

バリ州における社会活動制限の実施(州知事通達第3号)

●バリ州知事は、同州での社会活動制限を2月9日から2月22日までとする州知事通達第3号を発表しました。

1.バリ州知事は、2月8日付け州知事通達第3号を発出し、同州で社会活動制限を2月9日から2月22日まで実施する旨発表しました。通達の概要は、以下4.を参照ください。

2.今後、バリ州内の県や市から具体的で詳細な規則が作成され、社会活動制限の内容を確認の上、必要に応じて、当館からお知らせメールを発出いたします。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更されることがあります。在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新情報の入手に努めて下さい。

4.参考(2021年バリ州知事通達第3号)(抜粋)
(1)全ての県知事及び市長によって決定された村、町単位の新型コロナ注意区域図において指定された地域の社会的活動制限は、2020年内務大臣指示第3号に準拠する。
(2)社会活動制限中は、以下のポイントを順守しなければならない。
  a 各就業場所の定員数を通常の50%に制限し、50%は自宅勤務とすること。
  b 会社の所在する地域外に居住する従業員は、自宅勤務とすること。
  c 学校活動においては、オンラインで行うこととすること。
  d 生活に必要不可欠な医療、食料品店、金融、銀行等は、通常通り営業することができる。
  e レストラン等は、収容人数を50%に制限し、営業時間を21時までとすること。
  f モールにおいては、営業時間を21時までとすること。
  g 市場においては、営業時間を21時までとすること。
  h 建設事業においては、通常通り営業することができる。
  i  公共施設においての社会文化活動及び宗教活動においては、中止または参加者及び時間を調整のうえ行うこと。
  j 公共交通機関に関しては、営業時間及び人数を調整の上、営業すること。
(3)全ての事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、以下の保健プロトコルを順守するよう励行しなければならない。
  a マスクの着用、手洗い、距離を保つ、外出を控える、免疫を向上させる、規則を守ること。
  b 集会の禁止
  c 公共施設での活動を制限
  d 収容人数を50%とすること
  e 営業時間を21時までとすること
(4)全ての者は、屋外での活動を制限し、居住地区外への外出を控えなければならない。
(5)バリ州に入域する国内旅行者は、以下のポイントを順守しなければならない。
  a 各自の健康に留意し、現行の規則等に従うこと。
  b 空路を利用する者は、空港出発前2日×24時間以内のPCR検査の陰性証明又は1日×24時間の迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書を提示する、e-HAC Indonesiaに登録する義務を負う。
  c 自家用車・海上輸送を利用する者は、出発前3日×24時間以内のPCR検査の陰性証明又は迅速抗原検査(Antigen)の陰性証明書の提示する義務を負う。
  d 12歳未満の子供は、PCR検査及び迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務はない。
  e バリから出発する国内旅行者は、有効なPCR検査又は迅速抗原検査(Antigen)陰性証明書を帰路にも使用することができる
(6)全ての者は、規則正しく誠実に2020年バリ州知事規則第46号及び2020年バリ州知事通達第3355号を順守しなければならない。
(7)全ての上記6を違反した事業者、経営者、活動している公共施設の責任者は、2020年バリ州知事規則第46号に従って処罰される。
(8)村長などの地方自治体の長は、バリ州知事決定(keputusan bersama gubernur Bali)に基づき新型コロナウイルス対策タスクフォースを形成し、対策本部を設置すること。また、タスクフォースを形成する際には、タスクフォースメンバーから署名を得ること。
(9)バリ州内の全ての県知事及び市長は、新型コロナウイルス対策タスクフォースの形成及び対策本部の立ち上げ、指揮及び報告させること。
(10)バリ州内の全ての県知事及び市長は、医療施設の品質向上を通して医療機関における患者の追跡、検査、待遇の数及び範囲を向上させること。
(11)バリ州内の全ての県知事及び市長は、より具体的で詳細な規則を作成し、今回の社会的活動制限を住民に周知し順守させること。
(12)新型コロナウイルス対策タスクフォースの活動にかかる資金は、以下のように賄うこと
  a 村においては、村の予算及び他の村の予算から捻出
  b 行政村においては、県または市の地方予算から捻出
  c 慣習村においては、各慣習村の予算から捻出
  d 各村の治安維持団体においては、国軍予算費から捻出
  e 追跡・治療・検査における予算は、保健省の予算またはバリ州、県、市の予算から捻出
(13)警察を含む治安維持組織は、本通達が適切に順守されるよう厳しく取り締まること。
(14)本通達は、2021年2月9日から2月22日まで有効となる。
(15)本通達が有効となり次第、2021年バリ州知事通達第2号は、無効となる。










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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