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今、バリ島に訪問する際の5つの注意点 バリ総合研究所

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●9日、インドネシア政府は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。

1.2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の禁止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。
 この通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
(1)2月9日から追って定められるまでの間、トランジットを含め、外国からの外国人の入国禁止を継続する。
(2)入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。
 ア 法務人権大臣令2020年第26号に合致する者
 イ 二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者
 ウ 関係省庁から書面による特別の許可を得た者
(3)外国から入国する外国人(及びインドネシア人)は、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。
(4)入国する外国人は、到着後、費用自己負担で隔離施設として政府の承認
を得た宿泊施設において、5×24時間の隔離を行い、隔離中にPCR検査(1x24時間後)を行うとともに、隔離終了時に再度PCR検査(5x24時間後)を行わなければならない。検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、費用自己負担で病院での治療を受ける。
(5)5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。
(6)外国人が宿泊施設での隔離や病院の治療に係る費用を負担できない場合、保証人や入国を許可した省庁/国営企業に対し請求を行うことができる。
(7)閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証保持者及びトラベルコリドー(TCA)により入国する外国人は、厳格な保健プロトコルを適用しつつ、相互主義の原則に則り、隔離義務を免除する。なお、法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。

2.上記1.(2)アの法務人権大臣令2020年第26号では、有効な「公用査証」「外交査証」「訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない)」「一時滞在査証」「公用滞在許可」「外交滞在許可」「一時滞在許可(ITAS)」「定住許可(ITAP)」を所持している外国人、「輸送・交通機関の乗務員」、「APECビジネストラベルカード所持者」は、入国できるとされています。同大臣令の概要は、2020年10月12日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100102470.pdf )をご参照ください。なお、在日インドネシア公館における査証発給手続きの詳細については、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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