今、バリ島に訪問する際の5つの注意点 バリ総合研究所
https://youtu.be/udE3ZD_UDg0
ビザエージェントを紹介して欲しい方は
ask@toshiosaka.comまで
ご連絡下さい
●9日、インドネシア政府は、外国人の入国一時停止措置を延長し
1.2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の禁止措置を延
この通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
(1)2月9日から追って定められるまでの間、トランジットを含
(2)入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。
ア 法務人権大臣令2020年第26号に合致する者
イ 二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者
ウ 関係省庁から書面による特別の許可を得た者
(3)外国から入国する外国人(及びインドネシア人)は、出発時
(4)入国する外国人は、到着後、費用自己負担で隔離施設として
を得た宿泊施設において、5×24時間の隔離を行い、隔離中にP
(5)5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着
(6)外国人が宿泊施設での隔離や病院の治療に係る費用を負担で
(7)閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用
2.上記1.(2)アの法務人権大臣令2020年第26号では、
Instagram https://www.instagram.com/toshiosaka/
Blog https://toshiosaka.com/
FaceBook https://www.facebook.com/toshiosakacom/
Twitter https://twitter.com/toshiosaka
クリックされると モチベーションが上がります!
アジアランキング
にほんブログ村
おすすめ書籍はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)
バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営
日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人
以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験
バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。