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突然2週間前倒しインドネシア国内移動規制強化について

 

 


在デンパサール日本国総領事館
4月23日付メールの全文

断食月(ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)期の
国内移動規制:政府通達


●5月6日から17日までのラマダン及びレバラン休暇期間、一部の例外を除き、帰省を禁止する旨の通達が発出されました。
●加えて、帰省禁止期間前後の4月22日から5月5日と5月18日から24日までの期間、国内の州・県・市の境を越える移動制限を強化する旨の通達が発出されました。
●両通達の内容には不明確な点が多々あり、インドネシア政府当局に内容を確認しています。追加情報判明後改めてお知らせします。
※当館注:当館管轄3州(バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州)は、両政府通達と同様の規制を行うとしています。

1.インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、4月7日付け通達(通達第13号)を発出し、断食月(ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置を発表しました。同通達により、5月6日から17日まで、一部の例外を除き、国・州・県・市の境を越える移動が禁止されます。
(1)4月7日付け通達の概要は以下のとおりです。
ア 措置の内容
a)陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段による国・州・県・市の境を越える帰省を禁止する。
b)物流サービス用車両の移動及び帰省以外の急を要する以下の目的での人の移動は、帰省禁止の適用外とする。
・出勤・出張
・病気家族の訪問
・死亡家族の弔問
・妊婦及びその家族で付添い1名
・出産目的及びその付添い2名まで
c)上記bの例外に該当し、国・州・県・市の境を越える移動を行う者は、それぞれ以下のとおりの出入域許可証(SIKM)を印刷して携行しなければならない。なお、SIKMは1名の1往復の移動に対して有効であり、17歳以上の者に携行が義務付けられる。ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、西ジャワ州のボゴール市、ボゴール県、デポック市、ブカシ市、ブカシ県、バンテン州のタンゲラン市、タンゲラン県、南タンゲラン市)外の住人がジャカルタ首都特別州の出入りを行う場合、SIKMが必要(当館注:以下(2)参照。)。
・国家公務員・国営/地方公営企業職員、国軍・警察要員のためのSIKM
 エセロンII級の高官名で作成し、同高官の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。
・民間企業従業員のためのSIKM
 会社責任者(pimpinan)名で作成し、同責任者の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。
・インフォーマルセクター就労者、就労者でない市民のためのSIKM
 村長(Kepala Desa)または区長(Lurah)名で作成し、村長または区長の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。
d)国内移動規制に係る通達第12号(4月1日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100170161.pdf )を参照)及び外国人の入国一時停止措置に係る通達第8号(2月11日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100147866.pdf )を参照)は、引き続き有効。
e)SIKM及びPCR検査/迅速抗体検査/GeNose検査の陰性証明書は、国軍、警察、地方政府により、到着ゲート、サービスエリア内の監視所、大都市の市境、検問所、同一地域圏(aglomerasi)の境界で検閲が行われる。
f)国・州・県・市の境を越えて移動する者は、(移動先で、)保健プロトコールの適用が可能な政府施設またはホテルにおいて、5×24時間の隔離を行う。隔離費用は自己負担。ただし、上記bの例外に該当する移動については、隔離義務はない。
g)違反者に対しては、法令に基づき罰則を科す。
h)関係省庁や地方政府は、本通達の内容に従って法的措置を発令することができる。
イ 市民への呼びかけ
a)ラマダン中の食事は、同居家族内で行う、バーチャルで行うなどとし、同居しない家族との接触は避けること。
b)国外からインドネシアに帰国するインドネシア国民には、5月6日から17日の間の帰国は延期することを推奨する。
(2)5月6日から17日までの間は、移動禁止適応外の者であっても、空路や鉄道での移動に際しては、3x24時間以内(バリ島への移動は2×24時間以内)に検体採取したPCR検査等が求められます。詳しくは、4月1日付け当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100170161.pdf )をご参照ください。

2.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月21日付け通達(第13号追加通達)を発出し、断食月(ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)休暇時期の新型コロナウイルス対策のため、帰省禁止期間の前後の4月22日から5月5日と5月18日から24日までの期間、国内の州・県・市の境を越える移動制限を強化すると発表しました。
(1)インドネシア当局からは、この期間中、移動自体は制限されないとの説明を受けていますが、空路や鉄道での移動に際しては、出発前24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査等が必要となります。移動に出入域許可証(SIKM)が必要との説明はありません。
(2)4月21日付通達の概要は以下のとおりです。
ア 移動に際する要件
a)陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査またはGeNose検査が実施される。e-HACへの入力が推奨される。
b)陸路(自家用車)
出発前1×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨され、サービスエリアではGeNose検査の実施が移動継続の条件とされる。e-HACへの入力が推奨される。
c)空路
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に空港で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
d)海路
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に港湾で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
e)中・長距離鉄道
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査、あるいは出発前に駅で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示する。e-HACへの入力が推奨される。
イ 同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし個人所有車両による日常的な陸路移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動では、PCR検査、迅速抗原検査、GeNose検査の陰性証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。
ウ 5歳未満の者には、PCR検査、迅速抗原検査またはGeNose検査の受検義務はない。

3.両通達については、外国人の国内移動にも適用されるか、外国人の外国への出国のための移動にも適用されるか、どの地域間の移動にSIKMの携行が求められるか、外国から入国した後のインドネシア国内の移動でSIKMが必要か、国内移動後の隔離が求められるのはどのような場合か、等々について、不明確な点が多々あり、インドネシア政府当局に内容を確認中です。また、両通達を受けて、運輸省等の関係当局による規制も実施される見込みであり、地方政府による更なる決定がなされる可能性もあります。追加情報判明後、領事メールやホームページ等を通じて改めてお知らせします

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があり、また、運用においても混乱することが予想されますので、在留邦人の皆様におかれては、不測のトラブルを避けるためにも、当該期間中の移動はなるべく控え、移動をせざるを得ない場合には、要件を確認の上、万一に備えて余裕を持った行動を心掛けてください。










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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