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役員給与が損金不算入に?

今年の3月27日に
ひそかに増税が可決された
しかも、もう4月1日から
適用されてしまっているという、
スピード。

具体的には
実態が個人事業主とほとんど変わらない
同族会社において
オーナー(代表者)の役員給与が
法人で損金算入。
しかも
個人の確定申告時にもう一度
給与所得控除が
以前の法律ではできていた。
(まぁ創業者のメリットとも思えた内容だった)

しかしこれからは

給与所得控除と同額が
法人の段階で損金不算入に
なってしまうという。
(対象となるのは、同族会社で
直近3年間の平均所得等
(役員としての報酬+個人事業での所得)
800万円以下は対象外である)

ちなみに給与所得控除額は
こちら
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
ざっくり計算すると
年収1000万円の社長は
法人として220万円分損金不算入になる計算。
逆にいうと
220万円分利益が増えた計算になり
220万円×税率分
税金を今までより多く支払うことになる。
商法の改正で
一見、起業しやすくしたように
思わせている反面
こういったところで
微調整している。

もちろんこれを
回避する方法もありそうだが?

こういうことって
知らないと損してしまう。
不思議な世の中である。
※具体的な取り扱いは
所轄税務署および顧問税理士に
ご相談ください。










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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