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改正著作権法について考える

平成24年10月1日より
改正著作権法が施行された。

内容は
インターネットから動画や音楽をダウンロードすると
2年以下の懲役や200万円以下の罰金を科される可能性があるというモノだ。

今回は有料で販売されているものと知りながら
無料系のサイトなどからダウンロードした場合が該当するようだ。

しかし、有料か無料の線引きは難しい。
例えばドラマは無料で見ることができる民放の番組などがあるが
各局、オンデマンド配信という形で
別のサイトにて有料で販売している。

また、音楽や動画などというように定義されているので
静止画も広い意味では対象と考えれるようにも思える。

さらにリッピング(CDやDVDをコピーする行為)
これは私的利用であれば従来問題ないと考えられていたが
今回罰則の対象になるようです。

DVDレンタルのカウンターでは必ずと言っていいほど
コピー用のDVDやCD-Rが販売されているが。。。

原則的には
被害を受けた側が被害を訴え出ることが条件となるが

もし、誤解とはいえ訴えられてしまった場合、
個人や企業で訴訟コストがかかってしまいます。

無料だと思っていたものが
実は一定の条件をクリアしないと
無料となっていない場合もあるので

この法律が施行された以上は
知らなかったということは、難しくなります。

自己防衛する手段を考えていかなければならない。










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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