マクドナルドの店長は管理職?
日経新聞の記事
で
マクドナルドの店長が
残業代の支払いを求めて
裁判を起こしていたが
1月28日東京地裁は
「店長は管理職ではない」として
同社に755万円の支払いを命じた。
ポイントは
労働基準法の適用外になる
管理監督者であるか?
というところである。
私が思うに
店長さんって
肩書きは「店長」だから
偉いような感じはするが
基本的に
取締役は
就業規則等が適用外になるが
通常大手チェーン「店長」は
企業からみると
従業員にすぎない。
通常
店長の上に地域の担当者がいて
その上に
本社の人間と続いているイメージ。
だから、店長さんには失礼かもしれないが
従業員。という認識。
この認識はかなり当たり前のように考えていた。
それだけに
企業が
就業規則等が適用外になるような
立場の管理職かどうかで
争っていたことが疑問でもあった。
たまたま
今回社会労務士のTさんと
焼き肉ミーティング?を
していたが
このことが話題に。
Tさんの意見だと
店長が管理職かどうかも
そうだが
企業側が
「○○リーダー」などの
肩書きをつけて
残業代を払わない体制をとっている
場合が多いとのこと
本来そこに
十分な役職手当があれば
それはそれである程度容認できること
かもしれないが
不十分すぎるのが実態。
また、厳密にいうと
取締役も深夜手当などは
支払いの対象となるそうだが
深夜手当をもらっている
取締役は見たことがないとのこと
確かにそれは聞いたことがないと思った。
企業としては
残業代の支払いは
深刻な問題だと思う。
だって
だらだら仕事をして
時間がかかっている人が
収入が多くなってしまう
傾向にあるからである。
一年ほど前に
このブログで
調整の例
を出したが
それを採用するのも
ひとつの方法だと思うが
その企業にあった
残業手当を真剣に考える
時代が来た感じがした。
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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)
バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営
日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人
以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験
バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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