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株主代表訴訟

先日
株主代表訴訟対策
のセミナーに行ってきた。

つまり株主が会社に代わって
代表取締役および
取締役に対して訴訟を起こすことが
「株主代表訴訟」である。
社長として、
「正しい」と思ってやっていたことも

株主(他人)の目から
違った見方をすると
法に触れていたり、
また、会社に多大なる損失を与える
(損失をしてしまった)
と考えられる場合もある。

それは、訴訟の対象となり
社長が気づいてきた財産が
すべて、もっていかれる可能性がある。

社長=100%株主であれば
あまり問題ではない

しかし、少しでも
外部に出資をお願いしていると
その可能性は0%ではない。
むしろ最近はその可能性が増加している。
(例えば最近はIT企業、化粧品会社、航空会社が有名)
中小企業では年間200件以上提訴されている。

海外や国内でもベンチャーキャピタルでは
外部から優秀な経営者を招き入れる
コストとして、強制的に
役員賠償責任保険に加入する。
そうしないと
誰も取締役をやらなくなってしまう
からである。
最近では、上場(IPO)を意識した
企業がとてもシビアになっている。
原則として
株主が会社の代わりに
取締役を訴えるのだから
弁護士選びが重要である。

普通、会社は自分と気が合う弁護士を
顧問弁護士にしているケースが
日本では多いからである。
つまり、その弁護士は
会社側(原告側)の弁護士となってしまい、
取締役(被告)は通常1から弁護士を
探さなければならないのである。
しかも、その弁護士は
果たして、
商法等の企業法務に強いかどうか
わからない。
(商法は頻繁に改正されるので
もはやベテラン弁護士や小規模の事務所では
対応できないケースが多い)
そして、そのコストをどこから捻出するか。

原告側の弁護士は
自分のバリュー(弁護士としての地位)
をあげるため
高額訴訟を仕掛けてくる傾向にある。

しかも、会社の株価や損失を追及すると
因果関係などの立証に時間をかかるとのことから
「内部統制に関して不整備だ!」
(会社が不正や社長の独断をゆるす体制になっている!)
と言って、株主代表訴訟を起こすのが
主流である。

さらに、内部統制は今までは
上場企業や上場直前の企業に限定されていた
監査に対してのみの事項であったが

5月1日からのいわゆる「新会社法」では
条文に内部統制の整備が条文として盛り込まれた。
(つまり、普通の中小企業にも適用されるようになった)

あなたは
株主から提訴請求が会社(監査役)に届いて
60日後、株主が訴訟提起権を取得するまで
どんな対策ができますか???










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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