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取締役になるということ

先日、取締役になるということは
どういうこと?と質問を受けた。

はっきり言って
従業員=役員という感じの
人数が2~3人程度の会社で
取締役と従業員とに
差はほとんどない。

日本の企業の80%ちかくは、
個人事業のような株式会社だから
中小企業は意識をする必要はない。
本来、
「取締役と従業員の違い」は
従業員は会社に雇用されているが
取締役は株主に経営を委任されている。

ここが本質的に大きな違いである。

これが
株主会社というものは
「資本と経営の分離」という原則に
基づいてできいる。

例えば
建設業で稼げると思うが
建設に関しては素人である。
という場合、
株主としてお金を出して
代わりに建設業に詳しい人、得意な人、に
取締役になってもらって
代わりに経営してもらう。
ということである。
そして、儲かったら、
配当金等をもらう。
つまり、株主に経営をさせてもらう
立場になるのである。

ちなみに
取締役に
就業規則は適用されない。
例えば出勤時間。
就業時間が9時からだから
9時までに出社しなければ
いけない。というのも
従業員に対しての話で
取締役は自分の判断・責任で行動を
とらなければならない。

そのかわり、
株主があまりに
納得できない事態が
起きたらすぐにクビになってしまうし
従業員のように1ヶ月分の給与も
もらえない。
雇用保険も適用されない。

最悪の場合は
株主代表訴訟の対象となってしまう。

訴訟については
多くの中小企業は
代表取締役が100%株主の場合や
取締役だけで100%になるから
あまり問題ないと思う。
しかし、資金調達のために
外部へ株の引き受けをお願いする場合は、
これからの時代
株主代表訴訟のリスクは
常に付きまとうことになる。

そのために、
役員賠償責任保険などを
加入しないと
優秀な人間ほど役員に
なりたがらなくなってしまう。

さらに、
取締役会などで
納得できないことがあったら
たとえ賛成多数で
可決されたとしても
反対したことを議事録に明記
してもらわないと
訴訟・犯罪に該当する可能性がでてくる。
ちょっと
取締役って怖いような気もするが
話をもとに戻すと
外部に株を売却しなければ
取引先の人が
従業員より、取締役の人が偉いと
思うくらいで
あまり、従業員も役員も変わらないと思う。










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著者プロフィール
大坂寿徳(toshinori osaka)

バリ島在住6年目の海外起業家
観光やビジネシス情報
今思うことを自由に発信
海外で起業したい人の参考になれば
現在バリ島にて不動産およびコンサルティング業
を経営

日本とインドネシアの会社法と民法が詳しい
数少ない日本人


以前日本では保険代理業(事業売却済み)
外資、会計コンサルティング会社、
不動産業、学生企業(PR会社)などを経験

バリ島への移住、不動産探し、銀行口座開設
法人設立、VISAなどの相談受付中
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